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絶対的必要記載事項

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絶対的必要記載事項は以下の通りです。

●始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

●賃金(臨時の賃金等を除く。以下において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

●退職に関する事項(解雇の事由を含む。)




ポイント 監視・断続的労働者について

始業及び終業の時刻について、労働基準法第41条で許可した監視又は断続的労働に従事する者についても適用されるので、就業規則にはその時刻を定めれければなりません。

ポイント フレックスタイム制の対象となる労働者について

フレックスタイム制の対象となる労働者については、就業規則において始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨の定めをすれば、要件を満たすものとされています。また、コアタイム、フレキシブルタイムを設ける場合には、これらに関する事項も、始業及び終業の時刻に関する事項なので、就業規則で定めておかなければなりません。




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