賃金規程モデル(第3章 諸手当)
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第3章 諸手当
(時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金)
第9条 所定労働時間を超えて又は休日に労働した場合は時間外労働割増賃金又は休日労働割増賃金を、深夜(午後10時から午前5時までの間。)において勤務した場合は深夜労働割増賃金を、それぞれ次の計算により支給する。
1、日給の場合
・時間外労働割増賃金
(所定日給額÷1日の所定勤務時間)×1、25×時間外勤務時間数
・休日労働割増賃金
(所定日給額÷1日の所定勤務時間)×1、35×休日勤務時間数
・深夜ッ労働割増賃金
(所定日給額÷1日の所定勤務時間)×0、25×深夜勤務時間数
2、月給の場合
・時間外労働割増賃金
(基本給+役付手当+精皆勤手当÷1月平均所定勤務時間)×1、25×時間外勤務時間数
・休日労働割増賃金
(基本給+役付手当+精皆勤手当÷1月平均所定勤務時間)×1、35×休日勤務時間数
・深夜労働割増賃金
(基本給+役付手当+精皆勤手当÷1月平均所定勤務時間)×0、25×深夜勤務時間数
(2)所定勤務時間を超えて、又は休日に勤務した時間が深夜に及んだ場合は、それぞれ、時間外労働割増賃金又は休日労働割増賃金と深夜労働割増賃金を合計した割増賃金を支給する。
(家族手当)
第10条 家族手当は、従業員が扶養する次の者がある場合にその従業員に支給する。但し、子については3人までとする。
1、配偶者(内縁を含む。) 月額10,000 円
2、18歳未満の子1人につき 月額5,000円
3、父母 月額5,000円
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、月額30,000円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。
(役付手当)
第12条 役付手当は、次の職位にある者に対し支給する。
1、部長 月額50,000円
2、課長 月額30,000円
3、係長 月額20,000円
4、主任 月額 10,000 円
(精勤手当)
第13条 精勤手当は、毎賃金締切期間中の欠勤又は遅刻若しくは早退の日数に応じて、次に定めるところにより支給する。但し、就業規則第24条に定める労働基準法第41条第2号に該当する者を除く。
1、無欠勤の者 月額5,000円
2.欠勤1日以内の者 月額3,000円
(特別休暇等の賃金)
第14条 就業規則第26条から第31条までの特別休暇等により勤務しなかった時間又は日の賃金については、支給しないものとする。
(休職期間中の賃金)
第15条 就業規則第34条の休職期間中の賃金については、支給しないものとする。
(臨時休業の賃金)
第16条 会社の都合により従業員を臨時に休業させる場合は、休業手当として、休業1日につき平均賃金の100分の60を支給する。
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