賃金規程モデル(第1章 総則)
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第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この規程は、就業規則第37条に基づき、従業員の賃金等について定めたものである。但し、パートタイマー等就業形態が特殊な勤務に従事する者について、その者に適用する特別の定めをした場合はその定めによる。
(賃金の構成)
第2条 賃金の構成は、次のとおりとする。
1、基本給
2、手当 家族手当、通勤手当、役付手当、精勤手当
3、割増賃金 時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金
(賃金締切日および支払日)
第3条 賃金は、前月21日から起算し、当月20日に締切って計算し25日(支払日が休日の場合はその前日。) に支払う。但し、日雇者の賃金はその日に計算し支払う。
(2)前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、従業員(従業員が死亡したときはその遺族。) の請求により、賃金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。
1、従業員の死亡、退職又は解雇の場合
2、従業員又はその収入によって生計を維持している者が結婚し、出産し、疾病にかかり、災害を受け、又は従業員の収入によって生計を維持している者が死亡したため費用を必要とする場合
3、従業員又はその収入によって生計を維持している者が、やむを得ない事由によって1週間以上にわたって帰郷する場合
(賃金の計算方法)
第4条 遅刻、早退又は欠勤などにより、所定勤務時間の全部又は一部を休業した場合は、その休業した時間に対応する基本給を支給しない。但し、この規程又は就業規則に別段の定めのある場合はこの限りでない。
(2) 前項の場合において、休業した時間の計算は当該賃金締切期間の末日において合計し、30分未満は切り捨てるものとする。
(3) 一賃金締切期間における賃金の総額に10円未満の端数を生じた場合は、これを10円に切り上げるものとする。
(4) 賃金締切期間の中途に入社又は退職した者に対する当該締切期間の賃金は、日割りで計算して支給するものとする。
(賃金の支払方法)
第5条 賃金は通貨で直接従業員にその全額を支払う。
(2)前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは支払いのとき控除する。ただし、第6号以下については、従業員の代表者と書面による控除協定に基づいて行うものとする。
1、給与所得税
2、市町村民税
3、健康保険料
4、雇用保険料
5、厚生年金保険料
6、会社の貸付金の当月返済分
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