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賃金規程モデル(第2章 基本給)
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第2章 基本給
(基本給)
第6条 基本給は日給月給制とする。
(基本給の決定)
第7条 基本給は、本人の能力、経験、技能および作業内容などを勘案して各人ごとに決定する。
(昇給)
第8条 昇給は、基本給について行うものとし、原則として毎年4月に技能、勤務成績が良好な者について行う。但し、会社の業績などをも勘案してこれが困難な場合は昇給を行わないことがある。
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