就業規則の作成手続
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就業規則を作成する権限と義務は使用者側にあります。そこで、就業規則を作成・変更する過程において、労働者側に一定限度の発言権を付与しています。
使用者は、就業規則の作成又は変更について、その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないのです。
また、使用者は、就業規則の作成又は変更の届出を行う場合について、上記の意見を記した書面を添付しなければならないのです。
ポイント 一部労働者のみ適用の就業規則
一部の労働者のみについて作成する就業規則も、その事業場の就業規則の一部なので、その作成又は変更に際しては、その事業場全体の労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが必要です。
なお、これに加えて、使用者がその一部の労働者で組織する労働組合等の意見を聴くことが望ましいとされています。
ポイント 意見聴取の内容
就業規則に添付した労働組合等の意見書の内容が、その就業規則に全面的に反対するものであるか、特定部分に関して反対するものであるかを問わず、その効力についての他の要件を具備する限り、就業規則の効力には影響はありません。
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