退職金規程モデル
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(適用範囲)
第1条 この規程は、就業規則第38条に基づき従業員の退職金について定めたものである。
(2) この規程による退職金制度は、会社に雇用され勤務する全て従業員に適用する。但し、勤続年数3年未満の者又はパートタイマー若しくは日雇その他の臨時従業員についてはこの規程を適用しない。
(退職金の額支給額)
第2条 従業員が次の事由により退職する場合は、退職時における基本給の月額に勤続年数に応じて別表に定める率を乗じて算出した退職金を支給する。
1、死亡
2、業務上の事由による傷病
3、やむを得ない業務上の都合による解雇
4、定年
第3条 従業員が次の事由により退職する場合は、退職時における基本給の月額に勤続年数に応じて別表に定める率を乗じて算出した退職金を支給する。
1、自己都合
2、業務外の事由による傷病
3、就業規則第42条第1号から第3号までの事由による解雇
(退職金の不支給・減額)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者については、退職金を支給しない。但し、事情により第3条により算出した退職金の支給額を減額して支給することがある。
1、就業規則第49条に定める懲戒規定に基づき懲戒解雇された者
2、退職後、支給日までの間において在職中の行為につき懲戒解雇に相当する事由が発見された者
(2) 退職金の支給後に前項第2号に規定する事由が発見された場合は、支給した退職金の返還を求めることができる。
(退職金の支払時期及び方法)
第5条 退職金は、退職又は解雇の日から1か月日以内にその全額を通貨で支払う。但し、従業員の同意がある場合は、口座振込み又は金融機関振出しの小切手な
どにより支払うことがある。
(受給権者)
第6条 従業員が死亡した場合の退職金は、死亡当時、本人の収入により生計を維持していた遺族に支給する。
(2) 前項の遺族の範囲および支給順位については、労働基準法施行規則第42条から第45条の定めるところを準用する。
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