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就業規則モデル(第8章 退職、解雇)

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第8章 退職、解雇

(定年)
第39条 従業員の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。但し、定年に達した者でも業務上の必要がある場合は、本人の能力、成績及びび健康状態などを勘案して選考のうえ、新たに採用することがある。

(退職)
第40条 従業員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日を退職の日とし、従業員としての地位を失う。
1、死亡した場合
2、期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了した場合
3、本人の都合により退職を届け出て会社の承認があった場合、又は退職届提出後、14日を経過した場合

(退職手続)
第41条 従業員が自己の都合により退職しようとする場合は、少なくとも14日前までに退職届を提出しなければならない。
(2) 退職届を提出した者は、会社の承認があるまでは従前の業務に服さなければな
らない。但し、退職届提出後14日を経過した場合はこの限りでない。
(3) 退職届を提出した者は、退職までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなければならない。

(解雇)
第42条 第49条による場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、従業員を解雇することがある。
1、従業員の心身の状況が、業務に耐えられないと認められる場合
2、従業員の就業状況又は勤務成績が著しく不良で就業に適さないと認められる場合
3、休職期間が満了した時点で、なお休職事由が継続し、復職できない場合(休職
期間を更新された場合を除く。)
4、事業の縮小その他人員整理の必要を生じた場合
5、前各号のほか、これに準ずるやむを得ない事由がある場合

(解雇の予告)
第43条 前条により解雇する場合は、次に掲げる者を除き30日前に本人に予告し、又は労働基準法に規定する平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給する。但し、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、この限りでない。
1.日々雇用する者(引き続き1か月を超えて使用した者を除く。)
2.2 カ月以内の期間を定めて雇用した者(所定の期間を超えて使用した者を除く。)
3.試用期間中の者(採用後14日を超えた者を除く。)
(2) 予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。

(解雇の制限)
第44条 従業員が業務上の傷病により療養のため休業する期間およびその後30日間、並びに産前産後の女性が休業する期間およびその後30日間は解雇しない。ただし、業務上傷病の場合において、療養開始後3年を経過しても傷病が治らないで打切補償を支払った場合(法律上打切補償を支払ったとみなされる場合を含む。)はこ
の限りでない。

(清算)
第45条 従業員は、退職しようとする場合(懲戒解雇又は解雇された場合を含む。以下同じ。)は、すみやかに会社から支給された物品を返還し、その他会社に対する債務を清算しなければならない。
(2) 会社は、従業員が退職した場合は、権利者の請求があってから7日以内にその者の権利に属する金品を返還する。ただし、退職金については退職金規程の定めるところによる。
(3) 従業員は、労働基準法の定めるところにより、退職又は解雇の理由等について
証明書を請求することができる。



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