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周知義務

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使用者は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければなりません。




ポイント 周知方法について

厚生労働省令で定める周知方法とは、以下に掲げる方法です。

●常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
●書面を労働者に交付すること。
●磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。この方法によって周知を行う場合には、法令等の内容を磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、その記録の内容を電子的データとして取り出し常時確認できるよう、各事業場にパソコン等の機器を設置し、かつ、労働者にその機器の操作の権限を与えるとともに、その操作の方法を労働者に周知させることにより、労働者が必要なときに容易にその記録を確認できるようにすることとすること。




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