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相対的必要記載事項

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相対的必要記載事項は以下の通りです。

●退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

●臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

●労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

●安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

●職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

●災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

●表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

●前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項



ポイント 職業訓練について

就業規則に記載すべき職業訓練に関する事項として、行うべき職業訓練の種類、訓練にかかる職種等訓練の内容や、訓練期間、訓練を受けることができる者の資格等、職業訓練中の労働者に対し特別の権利義務を設定する場合にはそれに関する事項、また、訓練修了者に対し特別の処遇をする場合には、それに関する事項等です。

ポイント 旅費に関する規定

旅費に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項ではないので、就業規則中に、旅費に関する定めはしなくても差し支えありませんが、旅費に関する一般的規定を作る場合には、就業規則の中に規定(相対的必要記載事項である。)しなければなりません。



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