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減給制裁に関する制限とは

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就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはなりません。




ポイント 1回の額について

「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。」とは、1回の事案に対しては、減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内でなければならないことを意味しています。従って、1回の事案について平均賃金の1日分の半額ずつ何日にも渡って減給してよいという意味ではありません。

しかし、1日に2個の懲戒事由に該当する行為があった場合、その2個の行為についてそれぞれ平均賃金の1日分の半額ずつを減給することは差し支えありません。

ポイント 総額について

「総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」とは、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、その賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないという意味です。

また、「一賃金支払期における賃金の総額」とは、その賃金支払期に対し、現実に支払われる賃金の総額をいいます。




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