info_page
減給の制裁の具体的事例

スポンサードリンク



減給の制裁に該当する例

●降給が、従前の職務に従事せしめつつ、賃金額のみを減ずる趣旨であれば、減給の制裁に該当する。

減給の制裁に該当しない例

●就業規則に出勤停止及びその期間中の賃金を支払わない定めがある場合において出勤停止を受けるに至った場合、出勤停止中の賃金を受けられないことは、制裁として当然の結果であり、減給の制裁に該当しない。

●制裁として格下げし、その職務変更に伴い賃金が下がるのは減給の制裁に該当しない。

●制裁として月給者を日給者に格下げすることは、賃金の支払方法の変更であり、この変更によりある月において労働者が現実に労働した日数が少ない場合に賃金額が減少したとしても、減給の制裁に該当しない。

遅刻・早退の減給

労働者が、遅刻・早退した場合、その時間については賃金債権が生じないので、その分の減給は、減給の制裁にあたらない。しかし、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、減給制裁の制限の規定の適用を受ける。




スポンサードリンク











Page Top