就業規則モデル(第2章 採用)
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第2章 採用
(採用手続き)
第4条 会社は、就職希望者の中から選考して従業員を採用する。
(採用決定者の提出書類)
第5条 新たに採用された者は、採用後2週間以内に、次の書類を提出しなければならない。但し、選考に際し提出済の書類については、この限りでない。
1、履歴書
2、身元保証書
3、住民票記載事項証明書
4、源泉徴収票(前職者のみ)
5、扶養親族届
6、厚生年金保険被保険者証(前職者のみ)
7、雇用保険被保険者証(前号に同じ)
8、その他会社が必要と認め提出を求めた書類等
(試用期間)
第6条 新たに採用した者については、採用の日から3か月間を試用期間とする。ただし、やむを得ない必要があると認めた場合は、3か月を限度として試用期間を延長することがある。
(2) 試用期間中又は試用期間満了の際、引き続き従業員として勤務させることが不適当と認められる者については、解雇することがある。。
(3) 試用期間は勤続年数に通算する。
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