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就業規則モデル(第4章 労働時間、休憩及び休日)

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第4章 労働時間、休憩及び休日

(労働時間)
第13条 所定労働時間は、休憩時間を除き1日8時間1週40時間とする。

(始業、終業の時刻及び休憩の時刻)
第14条 始業、終業の時刻及び休憩の時刻は次のとおりとする。
始 業 終 業 休 憩
9:00 18:00 12:00〜13:00
但し、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は、繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは前日までに通知する。

(休憩時間の利用)
第15条 従業員は、休憩時間を自由に利用することができる。ただし、外出するときは、所属長に届け出なければならない。
(2) 従業員は、他の従業員の休憩を妨げないようにしなければならない。

(始業、終業時刻等の変更)
第16条 交通ストその他やむを得ない事情がある場合又は業務上臨時の必要がある場合は、あらかじめ予告のうえ、全部又は一部従業員について、第14条の始業、終業及び休憩の時刻を変更することがある。ただし、この場合においても1日の勤務時間が第13条の時間を超えないこととする。

(休日)
第17条 休日は次のとおりとする。
1、土曜日及び日曜日
2、国民の祝日
3、年末年始(12 月29日、30日、31日、1 月2日、3日)
4、夏季休日(8月14日、15日、16日)
5、その他会社が指定する日

(休日の振替)
第18条 業務の都合でやむを得ない場合は、前条の休日を4週間以内の他の日と振り替えることがある。
(2) 前項の場合、前日までに振り替えによる休日を指定して従業員に通知する。

(非常災害時の特例)
第19条 事故の発生、火災、風水害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、第20条又は第21条の規定にかかわらず、全ての従業員に対し、第14条の所定勤務時間を超えて、又は第17条の所定休日に労働を命じ、若しくは午後10時から午前5時までの間の深夜に労働を命じることがある。

(時間外労働)
第20条 業務上必要がある場合は、所定勤務時間外に労働を命じることがある。
(2) 法定の労働時間を超える時間外労働は、所轄労働基準監督署長に届け出た従業員代表との時間外労働協定の範囲内とする。
(3) 満18歳未満の者については、法定の労働時間を超えて労働を命じないものとする。

(休日労働)
第21条 業務上必要がある場合は、第17条の所定休日に労働を命じることがある。
(2) 労働基準法で定める1週1日の休日に労働を命じる場合は、所轄労働基準監督署長に届け出た従業員代表との休日労働協定の範囲内とする。
(3) 満18歳未満の従業員については、労働基準法で定める1週1日の休日に労働を命じることはない。

(割増賃金)
第22条 第19条、第20条又は前条による時間外労働、休日労働又は深夜労働に対しては、賃金規程の定めるところによって割増賃金を支払う。

(出張等の勤務時間及び旅費)
第23条 従業員が、出張その他会社の用務を帯びて会社外で勤務する場合で労働時間を算定しがたいときは、原則として第14条の時間を労働したものとみなす。但し、所属長があらかじめ別段の指示をしたときはこの限りでない。
(2) 従業員が社用により出張する場合は、別に定める賃金規程により旅費を支給する。

(適用除外)
第24条 労働基準法第41条第2 号又は第3号に該当する管理監督者又は監視断続労働従事者等については、本節の規定(深夜割増賃金に関する定めを除く。)に関わらず勤務を命じ、本節の規定を適用しないことがある。



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