就業規則モデル(第5章 休暇等)
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第5章 休暇等
(年次有給休暇)
第25条 採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した従業員に10日の年次有給休暇を与える。その後、1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した従業員に、次の表の通り勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。
| 勤続 期間 |
6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月 以上 |
| 付与 日数 |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
(3) 年次有給休暇は、権利発生から2年の間において利用することができる。
(4) 年次有給休暇により休んだ期間については、通常の賃金を支払う。
(産前・産後休暇等)
第26条 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合は、産前休暇を与える。
(2) 産後8週間を経過していない女性は就業させない。ただし、産後6週間を経過した女性が就業を請求する場合は、医師が認める業務に就かせることがある。
(3) 妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させる。
(4) 妊娠中又は産後1 年を経過しない女性が請求した場合は、第13条第2項による時間外労働、第14条第2項による休日労働又は深夜労働を命じることはない。
(5) 妊娠中又は産後1年を経過しない女性が請求した場合は、母子保健法による保健指導、健康診査を受ける時間を確保し、これに基づく指導を守ることができるよう勤務時間の変更等の措置を講ずるものとする。
(生理休業)
第27条 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合は、その日について就業させない。
(育児時間)
第28条 生後1年未満の乳児を育てる女性が請求した場合は、休憩時間のほか、1日2回各々30分の育児時間を与える。
(育児休業・介護休業等)
第29条 1歳(特別の場合は、1歳6か月)未満の子を養育する従業員が申し出た場合は、その子が1歳(特別の場合は1歳6か月)に達するまでを限度として育児休業等をすることができる。ただし、日々雇用者および労使協定で育児休業等をすることができないとされたものを除く。
(2) 育児のため、休業以外の措置を希望する従業員については、時間外勤務を命じない措置を講じる。
(3) 常時介護を要する家族(配偶者、子、父母、配偶者の父母等法の定める者に限る。)を有する従業員が申し出た場合は、対象家族一人につき要介護状態ごとに一回、通算93日を限度として、介護休業等をすることができる。
(4) 介護のため、休業以外の措置を希望する従業員については、短時間勤務の措置を講じる。
(5) 育児および家族の介護を行う一定範囲の従業員が請求した場合は、午後1010時から午前5時までの深夜に就業させない。また、第20条第2項による時間外労働は1か月24時間、1年150時間以内とする。但し、事業の正常な運営を妨げるときは、この限りでない。
(6) 小学校入学の始期までの子を養育する従業員が申し出た場合は、その子の傷病の看護のため、年次有給休暇とは別に1年に5日を限度として看護休暇をすることができる。但し、労使協定で看護休暇を利用することができないとされた者等を除く。
(公民権行使の時間)
第30条 従業員が勤務時間中に選挙権の行使、その他公民としての権利を行使するため、あらかじめ申し出た場合は、それに必要な時間を与える
(2) 前項の申し出があった場合に、権利の行使を妨げない限度においてその時刻を変更することがある。
(慶弔休暇)
第31条 従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれに定める日数の慶弔休暇を与える。
1、本人が結婚したとき 5日
2、妻が出産したとき 3日
3、配偶者、子又は父母が死亡したとき 5日
4、兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき 3日
(慶弔休暇等の賃金)
第32条 第26条から前条までに定める休暇等に対する賃金の取扱いについては、賃金規程の定めるところによる。
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