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就業規則モデル(第12章 教育訓練)

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第12章 教育訓練

(教育訓練)
第54条 会社は、従業員に対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行う。
(2)前項の教育の実施方法などについては、別に定めるところによる。
(3)従業員は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り指示された教育訓練を受けなければならない。
(4)前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも2週間前までに該当従業員に対し文書で通知する。




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