就業規則の記載事項
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就業規則の記載事項には、いかなる場合にも必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、制度として行う場合には記載しなければならない「相対的必要記載事項」とがあります。
絶対的必要記載事項はこちら
相対的必要記載事項はこちら
ポイント 必要記載事項の一部を欠く場合
必要記載事項の一部を書く就業規則であっても他の要件を満たしている限り有効です。ただし、必要記載事項の一部を欠く就業規則を作成し届け出ても、作成義務違反となります。
ポイント 別規則化
就業規則において、規律する内容が複雑化しており、その様な場合には、別規則を定めることができます。なお、別規則とした場合であっても、それは就業規則の一部であることに変わりはないので、就業規則本則と同時に作成して所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。また、意見聴取などの規定についても同様です。
ポイント 慣習
慣習もその事業場の労働者のすべてに適用される限り、当然記載しなければなりません。
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