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はじめに

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近年、解雇や労働時間を中心に、「経営者」と「労働者」の労使トラブル(個別労働紛争)が多発しています。

厚生労働省の資料によると、平成17年度の総合労働相談件数は、907,869件(10.2%増)、民事上の個別労働紛争相談件数は、176,419件(10.2%増)であり、今後についても、労働者の職業に対する意識の変化を背景に増加することが予想されます。

また、行政機関には相談しないような比較的小さなトラブルも少なくありません。トラブルの大小を問わず労働問題が発生すると、労働者にとっても経営者にとっても決して良い状態とは言えません。

この様な労使トラブルを未然に防止するため、トラブルの基となる部分の取り決めについて、事前に就業規則に明記しておくことが会社にとって必要な労務管理対策となります。もちろん、既存の就業規則が法律に抵触する場合は、直ちに改善しなければなりません。

当サイトでは、就業規則を基礎知識から、就業規則を作成・変更する際の注意点、さらには具体的内容について分かりやすく解説していきます。




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