就業規則モデル(第9章 表彰、懲戒)
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第9章 表彰、懲戒
(表彰)
第46条 従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その都度審査のうえ表彰する。
1、技術優秀、業務熱心でほかの者の模範と認められる場合
2、災害を未然に防止し、又は災害の際、特に功労のあった場合
3、業務上、有益な発明、改良又は工夫、考案のあった場合
4、永年にわたり無事故で誠実に勤務した場合
5、前各号に準ずる程度に善行又は功労があると認められる場合
(2) 前項の表彰は、賞状のほか賞品又は賞金を授与してこれを行う。
(懲戒の種類)
第47条 制裁は、その情状により次の区分により行う。
1、訓戒 始末書をとり将来を戒める。
2、減給 1回の事案に対する額が平均賃金の1日分の半額、総額が1か月の賃金総額の10分の1の範囲で行う。
3、出勤停止 7日以内出勤を停止し、その期間中の賃金は支払わない。
4、懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
(訓戒、減給および出勤停止)
第48条 次の各号のいずれかに該当する場合は、減給又は出勤停止に処する。但し、情状によっては、訓戒にとどめることがある。
1、正当な理由なく、遅刻・欠勤を重ねた場合
2、過失により、営業上の事故又は災害を発生させ、会社に重大な損害を与えた場合
3、第7条から第12条、第50条から第51条までの規定に違反した場合であって、その事案が軽微な場合
4、その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行った場合
(懲戒解雇)
第49条 次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒解雇に処する。ただし、情状によっては、通常の解雇又は減給もしくは出勤停止にとどめることがある。
1、無届欠勤14日以上に及んだ場合
2、出勤常ならず改善の見込みのない場合
3、故意又は重過失により災害又は営業上の事故を発生させ、会社に重大な損害を与えた場合
4、前条で定める処分を再三にわたって受け、なお改善の見込みがないとき
5、第7条から第12条、第50条から第51条までの規定に違反した場合であって、その事案が悪質又は重大なとき
6、重要な経歴を偽り採用されたとき
7、刑事事件に関し有罪の判決を受けたとき
8、その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行ったとき
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