就業規則モデル(第6章 配置転換・出向・休職)
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第6章 配置転換・出向・休職
(配置転換および出向)
第33条 業務上必要がある場合は、従業員に対し就業場所もしくは従事する職務の変更又は出向を命じることがある。
(休職)
第34条 従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は休職とする。
1、傷病により欠勤3か月以上にわたる場合
2、前条の規定により出向する場合
3、地方公共団体の議員等の公職につき、労務の正常な提供が行えない場合
4、前各号のほか、特別の事情があって休職させることを必要と認めた場合
(休職期間)
第35条 休職期間は次の通りとする。
1、前条第1号の場合 12か月(業務上の傷病の場合は、労働基準法第81条に規定する打切補償を行うまでの間(行ったとみなされる場合を含む。))
2、前条第2号の場合 出向している期間
3、前条第3号および第4号の場合 その必要な範囲で会社の認める期間
(2) 第1項の期間は、会社が必要と認めた場合はこれを更新することがある。
(3) 休職期間中の賃金の取扱いについては、賃金規程の定めるところによる。
(復職)
第36条 休職の事由が消滅した場合は、旧職務に復職させることとする。ただし、やむを得ない事情のある場合は、旧職務と異なる職務に配置することがある。
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