就業規則の作成・届出義務
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労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
また、常時10人以上の労働者を使用する事業場が、既に存在する就業規則を変更した場合にも、同様の届出義務が生じます。
なお、労働者が10人未満の事業場でも、就業規則を作成して整備しておくことが望ましいことはいうまでもありません。
ポイント 常時10人以上の労働者を使用するに至った場合
使用者は、常時10人以上の労働者を使用するに至った場合においては、遅滞なく、就業規則を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
ポイント 正社員とパートタイマーをあわせて常時10人以上であるとき
正社員が10人未満であっても、パートタイマーやアルバイト等を含めて常時10人以上になっていれば、就業規則を作成して届け出なければなりません。
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