就業規則モデル(第3章 服務規律)
スポンサードリンク
第3章 服務規律
(服務)
第7条 従業員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の支持命令に従い、職場秩序の維持に努めなければならない。
(遵守事項)
第8条 従業員は、常に次の事項を守らなければならない。
1、勤務時間中はみだりに職場を離れないこと
2、許可なく職務以外の目的で会社の設備、車両、機械、器具その他の物品・情報
等を使用しないこと
3、職務に関し、不当な金品の借用又は贈与の利益を受け又は与えないこと
4、正当な理由無く、会社の名誉又は信用を損なう行為をしないこと
5、正当な理由無く、会社、取引先等の機密を漏らさないこと
6、許可無く他の会社等の業務に従事しないこと
7、酒気をおびるなど就業に適さない状態で勤務しないこと
8、所定の場所以外で喫煙し、又は火気を許可なく使用しないこと
9、作業を妨害し、又は性的言動により就業環境を悪化させる等の行為、その他職
場の風紀秩序をみだすような行為をしないこと
10、前各号のほか、これに準ずる従業員としてふさわしくない行為をしないこと
(出退勤)
第9条 従業員は出社及び退社の場合は、次の事項を守らなければならない。
1、始業時刻までに出社すること
2、出退勤の際は、所定の方法により出退勤の事実を明示すること
3、退社は工具、書類等を整理格納した後に行うこと
(2) 次の各号の一に該当する従業員に対しては、出社を禁止し、又は退社を命じることがある。
1、就業により健康を損うおそれがある者
2、火気、凶器その他業務に必要でない危険物を携帯する者
3、業務を妨害し、若しくは会社の秩序を乱し、又はそのおそれのある者
4、その他会社が就業に適さないと認めた者
(持込持出)
第10条 従業員は、出社および退社の場合において日常携帯品以外の品物を持ち込み、又は持ち出そうとするときは、所属長の許可を受けなければならない。
(遅刻、欠勤)
第11条 従業員は、遅刻又は欠勤しようとする場合は、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。但し、やむを得ない事由によりその余裕のない場合は、始業時刻までに電話などにより届け出ること。
(早退、外出)
第12条 従業員は、やむを得ない私用により早退又は外出しようとする場合は、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。
スポンサードリンク