別規程
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就業規則において、規律する内容が複雑化しており、その様な場合には、別規程を定めることができます。
なお、別規程とした場合であっても、それは就業規則の一部であることに変わりはないので、就業規則本則と同時に作成して所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。また、意見聴取などの規定についても同様です。
なお、当サイトの就業規則モデルでは、就業規則本則のほかに、賃金と退職金について、それぞれ賃金規程、退職金規程として定めています。一般的な会社において最も多くとられている形です。
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