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就業規則モデル(第10章 安全衛生)

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第10章 安全衛生

(遵守義務)
第50条 会社および従業員は、職場における安全および衛生の確保に関する法令及び社内諸規則で定められた事項を遵守し、相互に協力して災害の未然防止に努めるものとする。
(2) 従業員は、自ら進んで職場の安全および衛生の確保に努めるとともに、安全及び衛生に関し会社が発する指示命令に従わなければならない。

(災害防止)
第51条 従業員は、災害を発見し、又はその危険があることを知った場合は、臨機の措置をとり被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。

(健康管理)
第52条 従業員に対しては、採用時および毎年1回、健康診断を実施し、その結果を通知する。
(2)前項に定める場合のほか、法令の定めるところに従い必要な健康診断を実施する。
(3) 健康診断の結果、特に必要があると認められる場合には、医師の意見を聴き、就業を一定期間禁止し、又は職場を転換する等の措置を講ずることがある。
(4) 従業員は、自ら進んで健康の保持に努めるとともに、会社の指示に従わなければならない。



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